H15年2月の請求明細 (保険適用分) |
診察料 |
14,000 |
投薬料 |
5,050 |
注射料 |
1,478,750 |
検査料 |
100,410 |
X線料 |
54,510 |
その他 |
2,200 |
入院料 |
420,440 |
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合計 |
2,075,360 |
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患者負担額 |
622,610 |
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左記の他に食事療養として47,540円(負担分は17,160円)がかかりました。
免疫グロブリン療法は平成11年より保険適用となっているため3割の負担で済みました。もし保険適用前にこの病気になっていたらどうしただろう・・・1回だけならなんとかなるかも? もし1ヶ月で効果が切れたら毎月点滴??どうするのか想像もできません。
高額療養費の制度を利用しても毎月となったら・・・。
この時は、以前娘が入院したときに高額療養費の支給を受けたため慌てることなく利用できました。社会保険(政府管掌健康保険)の高額療養費支給の制度は1ヶ月単位で区切られます。月をまたいで治療をすると30日間の治療であっても2ヶ月分の自己負担額を支払うことになるのですが、そのことを知らない友人も多くいました。加入している保険にどのような給付や貸し付けがあるか確認されておくと良いと思います。
社会保険庁 政府管掌健康保険 高額療養費について
社会保険庁 政府管掌健康保険 高額医療費貸付制度について(pdf)
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